国外財産調書を提出すべき資産とは
オーストラリアに長期で在住しておりましたが、今年日本に帰国し、現在は日本の居住者です(日本国籍)
現地には、勤務していた間に積み立てられたスーパーアニュエーションという強制加入の年金口座があります。
米国401Kのようなものだと思うのですが、企業の確定拠出型年金です。
(企業が給与の10%を積み立てる、個人も追加で一定額まで追加積み立て可能、米国と違うのは、企業でも個人でも入金された時点で15%課税され、将来、引き出す際は無税)
現在、残高は5千万円以上なのですが、この口座も国外財産調書提出が必要でしょうか?
そして、利益が出ている場合は、それを申告し所得税を払う必要がありますか?その場合、配当控除の適用、手数料控除などは可能ですか?
投資内容は投資信託ですが、半年ごとの明細書には配当という名目では表示されておらず、Investment Return と一括で記載されてるのみです。このReturnが再投資されています。Investment Loss が出た年もありました。
豪州滞在中も日本帰国後も、まだ引き出して受け取ったことは一切ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
有価証券の残高が5千万円以上とのことですので、国外財産調書の提出が必要と考えます。国外財産の判定は受け入れしている事業所等の所在が国外にある場合は国外財産となります。
利益が出ている場合は、申告し所得税を払う必要がありますが、まだ取崩していない状態であれば利益が確定しないのではないかと考えますが如何ですか?また、再投資の利益分に源泉税は控除されていませんか?
返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
受給年齢に達するまで積み立てられ、それまで引出不可のDCは、国外財産調査書提出及び毎年の確定申告も不要という内容をどこかで見かけたのですが、やはり提出は必要になるということでしょうか。
はい、おっしゃる通り、取り崩していないため利益は確定しておりません。再投資の利益分は源泉徴収されていると思うのですが、そこまで細かく明細は記載されておらず、年に数度、リターンとして再投資されています(すでに税金控除されている金額だと思います)
利益確定していない場合は、毎年の申告は不要ということで合っていますでしょうか。
お忙しい所、たびたび申し訳ございません
よろしくお願いいたします。
国外財産調書の提出は「内国税の適正な確保を図るための国外送金等に係る調書の提出に関する法律」第5条に規定されておりますが、確定申告の義務がない場合でも5千万円を超える国外財産がある場合提出が義務付けられております。あなたの場合、積み立てられた投資信託が配当を加算して累積投資されおり積立金の利益は未確定となっています。この場合この件については申告の義務はありません。但し、累積投資について源泉税が控除されている場合還付されるケースも想定されるため証券会社へ確認することをお勧めします。また、配当控除は外貨建て投資割合が75%以上の場合適用できませんのでこの点も確認ください。
本投稿は、2021年10月14日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。