確定拠出年金一時金の退職所得控除は、1回目の退職金受取りから14年経過するとリセットされますか?
確定拠出年金の一時金を受取る際、過去に退職所得がある場合、最初の退職金受取りから14年経過すると、又退職所得控除を受けられますか?又その時の勤続年数の扱いはどうなりますか?
税理士の回答

安島秀樹
リセットされると思います。
勤続年数ではなく拠出年数です。
ご回答ありがとうございます。さらに質問させてください。1回目の退職金受け取りの時、拠出年数が24年だったので、1080万円の退職控除をフルに使いました。このあと、拠出はしておらず、確定拠出年金の運用指図者となりました。14年経過して、確定拠出年金の一時金を受け取るとすると、同じように1080万円の退職控除を受けられますでしょか?

安島秀樹
14年経過すると前の退職金(確定拠出の一時金もこれです)はリセットになるので、1080万控除できると思います。

安島秀樹
追加です。同じ支払者ということならリセットにはならないと思います。
色々教えていただいて本当にありがとうございます。1回目の退職金とは、早期退職優遇制度による割増金でしたので、会社が私に直接支払ったものだと思います。2回目は、その同じ会社から受取る60歳到達時の通常の退職金で、現在は個人型確定拠出年金の形になっています。これは、違う支払者ということになりますか?

安島秀樹
はいそれならだいじょうぶではないかと思います。
色々教えていただきありがとうございました。これでクリアになりました。
本投稿は、2021年10月16日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。