経済的利益の対象について
割引は経済的利益として課税の対象にならないとのことですが、
学生割引のような特定の集団に対してのみへの割引や
「シールを30枚集めたら景品をプレゼントする」といったサービス、
ラーメン店などでよくある「サービス」で具材を無償でいただく
といった事例は経済的利益、具体的には一時所得の対象にならないのでしょうか?
細かい事例で申し訳ありませんが、ポイントに対する課税への国税庁の見解を見てみると上記の事例も値引きではなく一時所得になるのではないかと思い質問させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
ラーメン店などでよくある「サービス」で具材を無償でいただく
といった事例は経済的利益、具体的には一時所得の対象にならないのでしょうか?
なりません。それを含めての金額を支払っていますから・・・。
本投稿は、2021年12月14日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。