自宅を親族間で売買する際の金額設定
わけあって自宅(事業用ではありません)を親族へ売却します。その際の金額について考え方をご教授願えると幸いです
家屋のみです。(土地は売却しません)
平成17年築の木造なのですが、再建築価格から減価償却費を引いたものを代金としようと考えております(公になっているものですので)
減価償却費の考え方なのですが、木造22年で旧定額法で12年分マイナスすればよいのでしょうか?
(22年の1.5倍にすべき?)
一部税理士先生のHPで固定資産税評価額で十分と記載されていました。今回上記の未償却残高よりも
固定資産税評価額の方が少ないのですが、上記金額の残高設定が高すぎるのでしょうか?
参考までにお聞きできれば幸いです。(もちろん責任は当然当方で負いますのであくまで参考のご意見としてです)
税理士の回答
親族間であっても、不動産を売買する場合には適正な時価で売買する必要があります。
固定資産税評価額は固定資産税や贈与税等の計算の基になるものであり、売買時の時価と言えるものではありません。
相談者様がおっしゃるように、再建築価額から減価償却費累計額(耐用年数22年の旧定額法)を控除した価額が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
先生ありがとうございます。
22年を自宅の場合1.5倍すると以前伺ったことがあるのですが、この場合もそのようにした方がより正しい金額になると考えてよろしいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
1.5倍の耐用年数で償却計算するというのは、非事業用の家屋を譲渡した場合の所得税法独自の考え方になります。
私の個人的な考えになりますが、同じ家屋でありながら、自分で住む場合と、人に貸す場合とで、建物の価値の減額スピードが1.5倍も異なるというのは、実態とかけ離れていると思います。
1.5倍の耐用年数を使うということは、1年当たりの償却費が小さくなりますので、その分、未償却残高が大きくなります。譲渡所得を計算する際には納税者にとっては有利となりますので問題視することはないと思いますが、本来の価値を算出する場合には、法定耐用年数を基に計算するのが望ましいのではないかと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
なるほど。よくわかりました!
参考に売買進めたいどう思います。
ありがとうございます
本投稿は、2017年04月27日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。