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海外勤務が1年以上の予定が1年未満になった場合の所得税

海外赴任が1年未満の予定で、住民票を残し海外赴任しましたが、会社側が非住居者、1年以上海外勤務者として、給与計算している事が発覚し、日本側への所得税が正規に払われていない事が
判明致しました。
この場合、1年未満で帰国すれば、その事が税務署で分かり
追徴課税がかかりますか?

また、赴任が1年以上になった場合は、前年度収入に対しての住民税だけ払うことになりますか?

税理士の回答

会社側の間違いなので、会社に正しくしていただいてください。
どうしても、していただかないときには、税務署に相談して、
確定申告で、のり越えてください。
まずは相談してください。源泉徴収票が違うと考えるので・・・。

住民税は、令和4年の1月1日の現状で、令和4年に支払います。

竹中先生ご回答いただきありがとうございました。

ご相談後、状況が変わり海外勤務延長の話があり
1年以上出国することに決まりました。
1月1日をすぎてしまっているので住民税は
かかりますが、源泉徴収の内容は変更せずに
そのままで大丈夫でしょうか?

ふるさと納税や、医療控除などがあるので
確定申告はする予定です。
源泉徴収の訂正は会社側でできないと返答を
もらっています
1年をすぎて非住居者になるので源泉徴収の内容
の変更を入れなくても問題ありませんか?

また、年内には戻る予定なので証券口座等もある
ことから、住民票はそのままでも問題ありませんか?

年金等は厚生年金なので保険等も会社で手続はしてもらってます。

引き続きよろしくお願い致します

最初の予定で決まると考えます。
税務署に相談してください。
源泉徴収票についても・・・。

当初1年以上で転勤予定でしたが
コロナの影響で、出国時期がずれ
1年未満になると思い、住民票を抜かずに
出国したのですが…

会社側は1年以上転勤予定者で給与計算
手続きを初めからしているので
源泉の変更もなさそうです。
住民税の払い損という結論かな?っと
考えますが、どうでしょうか?

住民税の問題は、R4.1.1現在の住所です。
R3年の年収です。
損か得かは、わかりません。

お忙しい中ありがとうございました

本投稿は、2022年01月13日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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