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遺産分割にて取得した土地を売却する場合の各相続人の譲渡所得税について

親名義の土地に私名義の家を建てて親と同居していましたが、親が亡くなり遺産相続にて土地を現物分割し、分割された土地を各相続人が売却した際の譲渡所得税についてお尋ねします。

・私は相続する土地を約40年間住居として使用していました。
・他の相続人は相続する土地には住んでおらず、別世帯です。

そこで先生方に質問ですが、
(1)私が現物分割にて相続した土地を売却した場合、3000万円の特別控除は受けられるでしょうか。(住居として使用していた土地ですが、もともとは親名義の土地です。それでも特別控除は受けられるでしょうか)

(2)他の相続人は相続する土地には住んでおらず別世帯ですが、3000万円の特別控除は受けられるでしょうか。

(3)私と他の相続人の譲渡所得の税率は、それぞれ短期譲渡所得(39.63%)と長期譲渡所得(20.315%)のどちらになるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします

税理士の回答

(1)その土地とともに家屋を譲渡したのならば、3000万円の特別控除は受けられます。
※ その土地が庭部分など、売った後にその残りで居住用にしているなどの場合は、3000万円の特別控除は受けらません。

(2)他の相続人は、受けられません。

(3)親が取得した日から計算しますので、長期譲渡所得(20.315%)です。

早々のご回答ありがとうございます。
(1)についてですが、住んでいた家屋を解体して全体の土地を分割して相続した場合です。
私の相続分は土地全体の3分の2になります。
土地はもともとは親名義ですが、それでも3000万円の特別控除は受けられるということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

まず、その家屋は譲渡直前まであなたの居住用と判定できるから、譲渡の直前に土地を親から相続した場合であっても、居住用財産の特別控除が受けられます。
ただ、家屋を取り壊して、その土地のみを譲渡した場合は、次の要件が加わります。
(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
(2) その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

本投稿は、2022年02月03日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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