税理士ドットコム - [所得税]個人にかかる配当所得の予定納税について - その年の5月15日現在において確定している前年分の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 個人にかかる配当所得の予定納税について

個人にかかる配当所得の予定納税について

個人にかかる予定納税について教えてください。証券会社で特定口座源泉あり口座で資産運用をし配当を年間100万円以上もらったと仮定します。
配当所得の内訳は日本株配当50万円、米国株配当50万円とします。
面倒なので自分で申告しなくてもいいように配当所得は分離課税で申告せずに住民税申告不要制度を利用。
ここからがこの度おききしたいことなのですが、

米国株の外国税額控除を利用(50万円のうち10%分5万円の還付金申請)したら
個人に対しても予定納税がかかってきますか?

税理士の回答

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

したがって、ご質問の場合は還付となるので、予定納税はありません。

ありがとうございます。還付された翌年は予定納税が発生しますか?というのも証券口座特定口座源泉ありで運用し米国株や日本株の配当をもらう場合、外国税額控除をつかうと申告したことにより予定納税が来季かかってくるかもしれないとおもったのです。配当所得100万円で外国税額控除を利用した翌年も予定納税はかかってきませんか?

配当についての外国税額控除を適用するだけという前提であれば、源泉徴収された金額が還付されるだけなので、翌年も予定納税は発生しません。

ありがとうございました。では個人で特定口座源泉あり口座で米国株、日本株でいただく配当所得に対して外国税額控除だけを申告する場合、予定納税はかからないという認識でよろしいですか?

ご理解の通りです。よろしくお願いします。

とても勉強になりました。誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月10日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,746
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539