小売り、卸売業における確定申告時の所得金額の計算方法について
お世話になります。
副業で小売り、卸売り販売を行う場合の確定申告について質問させて頂きます。
販売した商品で得た利益が所得になる部分は理解しているのですが、期末に残った商品(期末在庫)の総合計金額も所得になるという認識で良かったでしょうか?
下記の例題を参考に認識が間違っている部分があるかご指摘頂きたいと思っております。
※所得税率は一律20%で計算
※販売手数料などのその他経費はなしで計算
※期首在庫は0として計算
①
2021年に100万円で商品Aを1つ購入。商品Bを50万円で10個購入。
2021年に商品Aを120万円で販売(利益20万円)商品Bは1つも売らずに期末在庫に。
(期末在庫となった商品Bから500万円の所得が発生=2021年度分の所得税の支払金額が100万円増加)
※2022の期首在庫に商品Bがある状態に。
この場合、
商品Aで発生した利益20万円分の所得税(20%)=4万円
商品B(期末在庫)により発生した所得500万円分の所得税(20%)=100万円
2つの合計金額104万円が2021年度分の所得税支払い金額になるのでしょうか?
また、2022年の期首在庫となった商品B(50万円×10個)を再び販売せず、2022年の期末在庫になった場合、再び所得500万円分の所得税(20%)=100万円が発生しますか?
※所得税率20%で500万円の商品を10年間売らずに持っていると総額1000万円の所得税が発生してしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
考え方の基本は、売上に対する仕入原価を差し引き所得を算定するということです。つまり売上に仕入が対応します。売上がない場合には、仕入れを引きません。
期末棚卸の意味は、一度仕入れに計上した商品が売れていないので、仕入れから差し引くという意味です。その仕入れに対する売上がないならです。翌年に同額の仕入れを期首棚卸として計上します。これは改めて仕入れに計上するということです。
あくまでも売上に対する仕入れなので、売上があってはじめて仕入れを差し引くということです。
回答ありがとうございます。
売上があってはじめて仕入れを差し引くという事で、計算方法を間違えて認識していました。
おかげ様で理解出来ました。
本投稿は、2022年02月19日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。