3/15納付期限の所得税について質問があります。
3/15納付期限の所得税について質問があります。
個人事業主です。
令和3年度の確定申告をおえ、支払い所得税が昨年の予定納税額を下回り、税金の還付をいただけることになりました。その場合、3/15納付期限の所得税は支払わなくてよいのでしょうか。
また、何か手続きが必要なことはありますか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
確定申告書を提出するだけで大丈夫です。
予定納税額が算出税額より多ければ、3月15日に納める税金はありません。
早速のご返信ありがとうございます!!
大変助かりました。
本投稿は、2022年03月12日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。