現金の外貨差損と外貨預金の差益との通算にについて
最近の円安により、米ドルの外貨預金で150万円の外貨差益が発生したのですが、10年ほど前に購入したトルコリラの現金で約140万円の差損が発生している場合、雑所得での損益通算は可能でしょうか?
また、トルコリラについてはメモがあるのみで、当時の領収書がなく、証明できる書類がないのですが、万が一確定申告が必要な場合は問題ありませんでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
総合課税での雑所得同士でのマイナスとプラスの通算は可能です。
また、メモだけというと問題はないと言い切れません。
ただし、それによる算定がおかしいと言い切れる証拠を税務署が見つけられなければ、税務署も否認できないと思われます。
この度はご回答いただきありがとうございます。
通算は可能とのこと、承知しました。今後は両替時の明細も手元に保存しておきたいと思います。
本投稿は、2022年04月19日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。