海外在住、日本での収入について。
現在マレーシア在住、就労ビザにて働いています。(海外転居届済み)
「Skeb」というイラストを販売するサービスでイラスト販売や、LINEスタンプの販売をし、売上は日本の口座にて受け取りたいと考えております。
日本の口座にて売上を受け取った場合、日本での税金の支払いや確定申告が必要になるでしょうか。
また、売り上げが〇〇円以上の場合に必要になる等の決まりや注意点があれば教えていただきたいです。
税理士の回答
非居住者である前提で回答します。
ご記載の行為は国内源泉所得に該当しない為、日本での納税はないと考えられます。
非居住者に対する課税は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
上記は、代金を日本の口座で受け取るということは関係ありません。
なお、日本の銀行口座は非居住者預金となり通常の預金口座と異なる扱いになりますが、詳細は口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。
納税がないと考えられるとのこと、安心いたしました。
URLも貼っていただき、勉強になりました。感謝いたします。
口座に関しましては、非移住者として継続できる手続きをした口座を使用する予定でございます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月27日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。