税理士ドットコム - [所得税]日本の企業に勤めており、海外と日本を行き来する場合の税金について - 税務上の居住者か非居住者か決めなければならない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 日本の企業に勤めており、海外と日本を行き来する場合の税金について

日本の企業に勤めており、海外と日本を行き来する場合の税金について

現状
・日本の企業につとめている
・日本の口座に給料振り込み
・2021.11月に海外に出て現在もヨーロッパに在住
・業務委託
・リモートワーク
・今後は日本に8月のみ帰国し、そのほかは海外在住

8月のお盆に日本へ1ヶ月ほど戻る計画をしています。
このような場合は税金は支払う必要がありますか?
どれくらいの期間が税金を支払う対象となりますか?

税金を支払う必要がある場合、どのように手続きを行う必要がありますか?

ご回答よろしくお願い致します!!!

税理士の回答

税務上の居住者か非居住者か決めなければならないのですが、まずは自分で判断することになると思います。拝読した限りでは、昨年11月から非居住者でいいように思いました。自営業者なので、8月に戻って仕事をした分も申告は必要ないように思います。ただし、お金を払うほうの会社がどういう判断をするのかはまた別問題です。

お金を払う方の会社の判断はどう分かれますか?

業務委託の場合は、私が税金を支払わなかった場合は、会社が税金を払うことになるということでしょうか?

会社が居住者、非居住者をどう判断するのか確認が必要です。契約が業務委託なのか雇用契約なのか確認が必要です。業務委託扱いなら源泉されないと思います。自分で申告する必要もないと思います。

承知致しました!!
迅速なご回答ありがとうございました!!!

本投稿は、2022年04月28日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359