[所得税]使用していたお下がり品 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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使用していたお下がり品

お世話になります。
家族の引っ越しによる整理処分に伴い、家族より社会通念上相当の、お下がりの服やゲーム機、ソフト、使用していた家電製品や自転車、家庭用品を譲って貰った場合、譲渡所得または贈与税が掛かるのでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用品であり、社会通念上不相当に高額なものはないとのことなので、贈与税は非課税なにると思料いたします。

ご回答ありがとうございます。
譲渡所得にも該当しないでしょうか?

松井優先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡所得にも該当しないでしょうか?
→譲渡所得は、物を売却したときの所得ですので、該当いたしません。

松井優貴 先生
私の確認不足で先生のお名前を間違えて記載してしまい大変失礼致しました。
何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

本投稿は、2022年05月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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