税理士ドットコム - [所得税]契約解除料や違約金の無料キャンペーン - 乗り換え先の通信会社が乗り換え前の通信会社の契...
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契約解除料や違約金の無料キャンペーン

お世話になります。
携帯電話会社やインターネット接続通信会社のWi-Fi端末や携帯電話の機種変更や乗り換えに伴う契約解除料や違約金が無料になるキャンペーンは一時所得の扱いになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 乗り換え先の通信会社が乗り換え前の通信会社の契約解除料・違約金を肩代わりしてくれるというのであれば、キャッシュバックに該当する可能性があるので、一時所得になるかと思います。
 ただ、一時所得全体で50万円の特別控除があるので、その他の一時所得となる収入金額と合わせて50万円以下なら申告の必要はありません。

豊嶋彩子  先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年05月11日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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