所得税の対象について
こんにちは。私の知り合いがボランティアのような手伝いをしていて、しかしながら毎月きちんと口座に振り込まれており、謝礼のような扱いとボランティア先に言われているみたいで、そのため雇用の契約をしていないみたいです。源泉徴収票もだしてないとのことです。ここで疑問ですが、このような収入に対して所得税はかからないものなのでしょうか?所得証明をみるとその分の収入が入ってないみたいです。ボランティア先も税務署や市町村に報告してないということですよね?よろしいお願いします。
税理士の回答
雇用契約でないとなりますと、その収入は雑所得になると思われます。
雑所得に該当するものはご自分で年間の収入と経費を集計して、課税所得金額が生じる場合には確定申告する必要があります。
我が国の所得税は「申告納税制度」ですので、ボランティア先が税務署や市町村に報告しているかどうかに関わらず、自らが申告して納税する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。基本的には謝礼のようなものでも雑所得として申告しなければならないんですね。逆に所得税がかからない収入ってあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
労働の対価や経済活動を行って収益が発生しますと、それは税金の対象となります。ただし、労働の対価でない単なるお礼やお見舞い等であれば、常識的な金額を前提として非課税とされています。
今回のご相談の「謝礼」が労働の対価と読み取れましたので前述のような回答となっております。ご了承ください。
なお、所得税の計算では「所得控除」というものがあり、その所得控除の範囲内であれば結果的に税金は生じないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。支払い主は労働の対価ではない謝礼として払っているつもりでも毎月5万円くらい振り込まれているのは、常識的な金額として高すぎるので、本来は申告しなければならないような気がします。例えば、このような例のように支払い主があくまで労働の対価ではないと判断して、源泉徴収をせず、市町村にも報告せず、受け取った側も申告しなかった場合は本来、あるべきではない事だと思い、ますが、わからずじまいという事もあるのでしょうか?よろしいお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
支払者が源泉徴収せず、市町村にも報告せず、受け取った人も申告していない場合は、支払者に税務調査が入らない限り、分からないままになると思われます。
私見になりますが、毎月5万円前後の金額を振込みで渡すという行為は、単なる御礼(非課税)と考えるには無理があるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年07月31日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。