渡航費負担は経済的利益になるか
ボランティアなどで海外に行く際募集先が全額渡航費を負担する場合がありますが、負担された渡航費用は経済的利益の供与にあたりますか?
税理士の回答

土師弘之
渡航費用を負担したもらった場合にはその負担分は「経済的利益の供与」となります。
しかし、その場合には渡航費用を自ら負担(支払)することになりますので、結果的にプラスマイナスゼロで課税所得は生じないことになります。
渡航費用を負担してもらっているのは経済的利益にはならないのでしょうか?
この場合自ら負担している訳ではないのですが。

土師弘之
負担してもらったら「経済的利益の供与」になります。
その反動として、自ら支払ったとみなされるということです。
でないと、海外渡航するたびに納税額が発生する事になります。
自分で支払った場合納税額がゼロになるのは分かります。
でも今回のケースだと募集先が渡航費用を負担しています。
なのに「自ら支払ったとみなされる」とはどういうことなのでしょうか?

土師弘之
「経済的利益の供与」とは「収入があったとみなされること」をいいます。
そのため、募集先から金銭をもらって、それで自分が航空代を支払った場合と同じ効果だと考えるということです。そう考えないと、課税分だけが残ることになります。
では結局この渡航費用の負担金額は課税されるということなのでしょうか?

土師弘之
収入があったとみなされ、かつ、支出があったとされるため、差引利益はゼロになります。課税は生じません。
この場合募集先が一方的に渡航費用を負担していて私の負担はゼロなのにどうして支出があって差引ゼロになるのでしょうか?
よく分かりません

土師弘之
「みなす」という日本語の理解度と経済感覚の問題だと思われます。
当初の質問の趣旨から離れていってしまっているので、この辺で打ち切りましょう。
何度も応えていただきすみません
似たような質問が前にあって実費支弁なので課税されないという他の税理士のご意見があったのですがこれも実費支弁にあたるのでしょうか?

土師弘之
実費弁償だから非課税というのではなく、課税されない=課税所得がゼロとなるということを言っているのだと考えられます。
「税法の条文に非課税規定がなければ課税となる」という考え方は税法理論の大原則です。
「実費弁償」とはプラスマイナスゼロとなった結果、課税所得がゼロになったに過ぎないのです。
実費弁償であれば収入が非課税となるということは、所得税法第9条を除き税法の条文のどこにも載っていません。
所得税法第9条には「給与取得者の旅費交通費等の負担」しか規定していません。これを「実費弁償=非課税」と拡大解釈している人が税理士を含め多いのが事実です。
渡航費用の負担も(実費弁償だから)プラスマイナスゼロになっているということはこれまで何度も説明しています。
凄くややこしいのでとりあえず課税所得がゼロなので課税されないという理解でよろしいでしょうか?
同窓会の行事で御車代を貰うのも
就活のセミナーで宿泊費や交通費が募集先が負担するのもプラス・マイナスゼロになるのでしょうか?

土師弘之
御車代をもらうと現実に収入があるわけですから実費弁償(プラスマイナスゼロ)にはなりません。
就活セミナーは実費弁償と考えられます。
この違いは経済感覚があればわかると思いますが。
本投稿は、2022年06月07日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。