短期退職所得への控除について
3年前に勤続30年でA社を退職し、退職金を受け取りましたが、その際の控除額計算で控除不足が発生しています。
その後B社に入社し勤続3年で退職するのですが、その際の退職金が短期退職所得に
当たると言われています。
その短期退職所得に対する課税計算の際、前回の控除不足の金額分を控除することはできますか?2回目が短期退職所得ではなく、一般退職所得の場合はどうですか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
控除は一回一回で計算します。
不足額があっても、時間には、関係がなくなります。
回答ありがとうございます。
国税庁の短期退職所得のQ/A説明の中、同一年に2か所から退職金をもらい、一方の退職所得控除で控除不足が発生した場合、他方の短期退職所得から控除できるとの記載があったので確認させて頂きました。あくまで同一年に発生した場合に限るということでしょうか。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
わかりました。
同一年度は、そうなります。
年間の退職所得を計算しますので・・・。
年が違えば、それぞれが年間の退職所得です。
控除はそれで終了です。
ありがとうございます。法の考え方は理解できました。
ただし、同じ年であれば控除できるのに、年が異なれば控除枠が余っているにも
関わらず税金を多く納めないといけないという点は不公平であると感じ、
何か救済方法がないのかと思っています。

竹中公剛
関わらず税金を多く納めないといけないという点は不公平であると感じ、
何か救済方法がないのかと思っています。
申し訳ありませんが、ありません。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月13日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。