税理士ドットコム - [所得税]図書館で本を無償で読むと課税される? - いずれも課税されないものと考えられます。
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図書館で本を無償で読むと課税される?

図書館で50万円分の本を借りたり読んだりすれば有償の本を無償で享受したとして一時所得の対象になりますか?

また古本屋で本屋を安く買うと課税されますか?

税理士の回答

いずれも課税されないものと考えられます。

それはどうしてなのでしょうか?

別の税理士さんは古本屋で本を安く買った場合課税される可能性は否定出来ないと仰っていたのですが

古本屋さんは古い本ということで定価に比べて低い価格で値付をしていると思いますが、その価格を時価と認識しているわけであり、客との取引は時価取引と考えられますので、購入した客になんらかの課税があるとは考えられません。
 

なるほどそうだったのですね

それは図書館で借りた本でも同じですか?

もう一つ伺いたいのですが1500円で購入したCDを自己使用目的でPC内でコピー、複製した際に1500円分の資産。すなわち一時所得が増えたことになりますか?

①図書館は無償で貸し出すことを前提としており利用者に経済的利益が生じるとは思えません。
②そのようなものを一時所得としてとらえるという考えはないと思います。

ありがとうございます。

学校や大学の授業で貰う授業資料は一時所得の対象になりますか?

またチラシや広告などの郵便物は一時所得の対象になりますか?

いずれも一時所得の対象にはならないものと考えられます。

本投稿は、2022年06月13日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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