所有不動産を売却した場合の税金について
現在、埼玉県内にマンションの1室を所有しており、実母が1人で暮らしています。
実母が施設に入居予定のため売却を考えていますが、売却の際にかかる譲渡税について教えてください。
マンションの概要
①名義(所有):私、入居:実母 私は現在千葉県内在住
②建設年1996年実父が購入、2007年実父死亡により私が相続(相続税なし)
③マンション購入価格:土地1200万・建物1800万・合計3000万
④住宅ローンは完済
⑤売却予定価格 約1800万円
質問①
マイホーム特例を活用する方法はありますか?
質問②
①がNGの場合、譲渡税の計算において実父が支払った取得費用を今回通算することは可能なのでしょうか?
質問③
その際の実際の計算式を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
1.所有者ご自身がマイホームとして利用されておりませんので、残念ながらマイホーム特例は適用できません。
2.相続で取得した不動産は、被相続人の取得日と取得費を引き継ぎますので、お父様の取得状況を基に譲渡所得の計算を行います。
3.次のようになります。
①譲渡収入金額:1800万円
②取得費:土地 1200万円
建物 1800万円‐(1800万円×0.9×0.015×21年)≒1290万円
合計:1200万円+1290万円=2490万円
③譲渡費用:不明なため省略
④譲渡所得の金額:①‐②‐③ < 0
以上の通り譲渡所得は0となりますので所得税等は生じないと思われます。
具体的な計算は下記の「譲渡所得の内訳書」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf#search=%27%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8%27
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月09日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。