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「空き家の3000万円特別控除」は適用条件

お世話になります。
実家の売却を検討しております。
父親が亡くなった後、母親が一人暮らししておりましたが、認知症を患い同居しました。
その後施設に入りましたが、亡くなってからは7年がたちました。
空家になった実家は知人に貸しております。
この場合は「空き家の3000万円特別控除」は適用されませんでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続空き家の特例は、一人暮らしをしていた被相続人の土地家屋を相続した相続人が、相続開始後3年以内に売却することが大前提ですので、残念ながら適用できません。

早速のご回答、誠にありがとうございます。
そうですか、譲渡所得に対して20.315%税金が掛かってしまうという事ですね。
他に何か適用される特例があれば嬉しいのですが、こればかりは致し方ありません。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月25日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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