サークル活動費について
会社でサークルを作り費用は会社で出す事になりました。誰でも参加出来る状態にしないと給与課税に該当するのでしょうか。例えば30歳以下限定、女性限定等、制限をかけることはまずいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
会社でサークルを作り費用は会社で出す事になりました。誰でも参加出来る状態にしないと給与課税に該当するのでしょうか。例えば30歳以下限定、女性限定等、制限をかけることはまずいでしょうか。
はい、まずいです。
誰でも、参加できる状態か、
それ以外の方も、別なサークルに参加できる状態にします。
ありがとうございます。制限は設けいない方向で進めたいと思います。
本投稿は、2022年08月19日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。