[所得税]サークル活動費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. サークル活動費について

サークル活動費について

会社でサークルを作り費用は会社で出す事になりました。誰でも参加出来る状態にしないと給与課税に該当するのでしょうか。例えば30歳以下限定、女性限定等、制限をかけることはまずいでしょうか。

税理士の回答

会社でサークルを作り費用は会社で出す事になりました。誰でも参加出来る状態にしないと給与課税に該当するのでしょうか。例えば30歳以下限定、女性限定等、制限をかけることはまずいでしょうか。

はい、まずいです。
誰でも、参加できる状態か、
それ以外の方も、別なサークルに参加できる状態にします。



ありがとうございます。制限は設けいない方向で進めたいと思います。

本投稿は、2022年08月19日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470