投資信託を解約して相続の場合
親が亡くなり、親の投資信託を解約し、現金にて兄弟で等分に相続しました。
その投資信託に掛かるであろう、所得税について質問です。
それは、高齢の親がNISAで始めたものでしたが、NISA期限の5年経過時にそのままにしておいたため、「一般口座」へと移されてしまっていました。利益が出ているようなのですが、銀行が「特定口座」へ移行してくれなかったため、自分で所得税を計算しなければならないと思いました。
この場合、①NISAで購入した時の金額から、相続により現金化した時の差額で利益(所得税)を計算しますか?
それとも、②5年経過後に一般口座へ移行した時の額から、現金化した時の差額で計算しますか?
また、投資信託口座のあった銀行にどのような資料、証明書を請求すれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
NISA口座から他の口座(一般口座等)へ移管となった場合、通常、その日の時価でみなし譲渡となり払出されます。
譲渡益は非課税、譲渡損はなかったものとされます。
また、払い出された上場株式等の一般口座における取得価額も、払い出された日の時価となります。
ですから、②だと思いますが、一応、その旨、銀行に確認してください。
なお、②であれば、その日の時価を銀行に教えてもらえればよろしいかと思います。
中島先生、回答をありがとうございました。
メガバンクの支店の説明があやふやで、話しが進まず困っていました。
銀行に対し、するべき事がハッキリし、大変助かります。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月23日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。