重加算税等について。
重加算税に付いての質問ですが。
所得税には、延滞金がが加算されるのですが、重加算税にも、延滞金がつくかと、所得税の延滞金がの起算日を教えて下さい。
税理士の回答

池田康廣
延滞税とは法定申告期限の翌日(つまり所得税の場合は3月16日)から本税(本来納付すべき税額)が納付完了するまでの日数にかかるいわゆる利息に相当する税金です。重加算税に限らず、無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税いわゆる制裁金には延滞税は賦課されません。
過小申告には、どのよな加算税がつくのかお教えください。

池田康廣
過少申告加算税が賦課されます。詳しくは、国税通則法第65条を参照願います。
国税通則第65条見ても、よくわからないのですが、具体的には、何パーセントで、重加算税とは、別物ですか。
過小申告課税と重加算税とダブルで、加算されるのか、教えてください。

池田康廣
基本的に過少申告加算税は増差税額の10%ですが、増差税額が当初申告税額または50万円のどちらか高額なほうの金額を超える部分については5%がさらに加算されます。
重加算税は課税価格が増加した原因について仮装・隠ぺいをした事実が認められる場合、その仮装・隠ぺいによる増差課税価格に対応する税額に対して35%の割合で賦課されます。
前述のとおり重加算税は増差課税価格のうち仮装・隠ぺい行為による課税価格の圧縮行為があったと認められる部分に対し賦課され、過少申告加算税はそれ以外による過少申告部分に対して賦課されます。
本投稿は、2022年08月27日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。