業務委託とアルバイトの掛け持ちによる課税
私は大学生で業務委託として家庭教師をしています。今年の業務委託分の収入見込みが73万円でした。業務委託は48万円以上の収入があれば確定申告が必要となると会社から説明をうけたのですが、勤労学生控除を使用し確定申告すれば75万円までは課税の対象にならないという認識であっていますか?
また、近々業務委託ではなくアルバイトとして働くか検討しています。アルバイトと業務委託の掛け持ちの場合の課税対象の給与の出し方がどのようになりますか?いくらまで稼いでも大丈夫かわかりません。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、勤労学生控除は自己の勤労に基づく所得で合計所得金額が75万円以下であれば受けられ所得税は非課税になります。また、合計所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になりますが、45万円を超えると住民税の均等割は課税になります。

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりです。75万円までなら勤労学生控除27万円、基礎控除48万円が適用されますので大丈夫です。
注意すべき点として勤労学生控除は、所得が75万円を超えると適用は無くなります。したがって、アルバイトは給与であれば、給与の場合、収入から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引くことができますので、それを念頭において働いてください。給与が55万円までなら所得は「0」なので、ベストはその金額に抑えておくべきかと考えます。
本投稿は、2022年08月31日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。