一時所得と基礎控除48万円について
こんにちは。学生です。
タイトルにあるように、一時所得と基礎控除48万円について質問がございます。
私は現在アルバイトをしており、給与所得控除55万円以内に収入を収める予定です。
その場合、基礎控除48万円がまるまる残るわけですが、例えば一時所得で48万円をえた場合には、基礎控除の48万円でプラマイゼロになり、非課税になるのでしょうか。
お返事お待ちしております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年09月01日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。