夫婦二人とも個人事業主で、妻が夫の扶養に入る場合
夫婦二人とも個人事業主の場合の扶養の考え方について、ご教示いただきたいと思っております。
現在、夫、妻(=私)ともに個人事業主で、私は夫の扶養には入っておりません。夫婦ともに、国民健康保険、国民年金に加入しております。
【質問①】
私は2023年以降しばらく仕事ができないため、
夫の扶養に入ろうと考えていますが、
・国民健康保険、国民年金には扶養の考え方がない→夫の扶養に入ったとしても、妻の国保と国民年金の支払いは発生する
・2022年度の妻の収入が一定額以下なら、2023年度の確定申告分から夫は配偶者控除を受けられる
という理解で合っておりますでしょうか?
【質問②】
妻の収入について、配偶者控除/配偶者特別控除の表(※)に書かれている「配偶者の合計所得金額」がどの金額を指すのかがよくわかりません。事業の売上から経費や諸々の控除分(生命保険料控除や青色申告の65万円の控除など)をすべて引いたあとの金額、ということでしょうか?
可能であれば、確定申告の書類でいうとここの数字…というのも教えていただけると大変ありがたいです。
※配偶者控除と配偶者特別控除の額は、以下を参考にしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
【質問③】
上記のような状況で夫の扶養に入りたい場合、手続きはどこで、どのように行えば良いのでしょうか。
質問が多く恐れ入りますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①夫の税の扶養に入ったとしても、妻の国保と国民年金の支払いは発生する ・2022年度の妻の収入が一定額以下なら、2022年度の確定申告分から夫は配偶者控除を受けられる②単純な例では確定申告書Bのマル12です。③夫の確定申告書の配偶者控除欄に記入します。
ご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月09日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。