10月から日本の非永住者になる外国籍で海外収入のみの夫による日本送金への課税
外国籍で海外収入のみの夫が10月から日本に居住して居住者になりますが、ステータスとしては非永住者になります。10月以降の海外からの送金が課税対象になることは理解していますが、それまでの日本への送金も課税対象になりますか?
税理士の回答

土師弘之
日本の「非居住者」は、「国内源泉所得」(日本国内に収入の源泉があるもの)のみが課税となります。
9月以前は「非居住者」であるため、「国外源泉所得」(海外収入)は課税されません。したがって、10月以降の収入を確定申告することとなります。
本投稿は、2022年09月13日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。