ダブルワークの個人事業主です。所得税法改正案とインボイス制度について教えてください
消費税免税の個人事業主として一社からの請負業務を主収入(事業所得)、アルバイト(給与所得)を副収入として働いている主婦です。収入は自身で社会保険加入しなくて良い130万円未満に抑えています。
副業について収入300万円までの場合雑所得とする所得税法改正案とインボイス制度について教えてください。
①主収入であれば副業ではないので、所得税法改正案に関わらず請負業務の収入を事業所得とし、給与所得控除と青色申告特別控除を併用しても大丈夫でしょうか。
②事業所得ではなく雑所得となった場合の消費税(インボイス制度開始後)について
所得税法改正案を知る前は、来年のインボイス制度開始時から適格請求書発行事業者になるつもりでいたのですが、雑所得として扱われるのであれば個人事業主は廃業しようと思っています。(適格請求書発行事業者にならない)
その場合、私は請負先の会社に消費税を請求しますが、請負先の会社はその消費税を仕入税額控除できなくなりますか?
請負先の会社の不利にならないためにはどうしたらよいのでしょうか。
税理士の回答
①所得税法改正案ではなく所得税基本通達改正案です。
改正案には、「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」とありますので、お尋ねがあっても、請負業務が主たる所得であれば事業所得として認められるであろうと思います。(実際に制定されなければわからない部分が多く断定できないので、思いますと回答させていただきました。)
以下、ご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211
②消費税には事業所得や雑所得といった概念はありません。
業務に係る雑所得であればインボイスの取り扱いは事業所得であっても雑所得であっても変わりませんから、請負元の会社の立場だけで考えれば、貴方が適格請求書発行事業者になった方が良い、となります。
回答ありがとうございます。
今後も請負業務分は事業所得として青色申告したいと思います。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月15日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。