税理士ドットコム - [法人税]法人契約、法人受取の終身医療保険の名義変更 - 解約返戻金が・・・その後将来にわたって、発生し...
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法人契約、法人受取の終身医療保険の名義変更

今回、法人契約、法人受取の保険の、名義を変更し、個人契約、個人受け取りに変更しました。
変更する前に確認したところ解約返戻金等はありませんでした。
この場合において法人及び個人は何も処理は無しでいいのでしょうか?

税理士の回答

解約返戻金が・・・その後将来にわたって、発生しないのなら、問題はなくなるでしょう。ただ単なる掛け捨てならば・・・。
もし、解約返戻金が将来発生するなら・・・保険会社の担当者に、将来にリスクを確認ください。また、経理についても、お聞きください。

ありがとうございます
確認したところ解約返戻金は将来に渡ってもないとのことでした。
その場合であれば処理なしで大丈夫ですか?

確認したところ解約返戻金は将来に渡ってもないとのことでした。
その場合であれば処理なしで大丈夫ですか?
何も問題はなしです。何もしないでよいです。

本投稿は、2022年09月26日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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