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清算事業年度の会社の土地売却に関しまして

1人オーナー企業の会社があります。
この会社は10年ほど前に国の職権によりみなし解散状態となおり、現在銀行口座もありません。
このたびこの会社を清算することになり、私が代表清算人となりました。清算事業年度にこの会社が保有している土地を売却したいのですが、上記の通り口座がありません。
売却先からの代金の受け取りを代表清算人である私の口座に入金してもらっても問題ないでしょうか?

税理士の回答

売却先からの代金の受け取りを代表清算人である私の口座に入金してもらっても問題ないでしょうか?

問題はないと考えます。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2022年10月02日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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