減価償却の更正の請求について
当社は製造業を事業内容とする8月決算の株式会社です。
過去の申告を見直したところ、令和2年8月期での本社事務所取得に係る付随費用がその期の損金となっていました。
本来は取得原価を構成するものです。
令和2年8月期の修正申告を行いますが、この場合、取得原価が増額した分の減価償却費に係る更正の請求を令和3年8月期にできますか?
税理士の回答

竹中公剛
令和2年8月期の修正申告を行いますが、この場合、取得原価が増額した分の減価償却費に係る更正の請求を令和3年8月期にできますか?
修正申告の際に、減価償却費の分を減算します。
更正ではありません。
加算と減算を同時に行います。修正申告です。
本投稿は、2022年10月10日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。