株式移転により会社が取得した株式の株主への譲渡価額について
A社はB社の株式を40%保有しております。今度、B社がC社と株式移転を行うことにより、B社はC社の完全子会社となり、A社はB社株式の代替としてC社株式を受け取ります。
その後すぐに、A社がC社株式をA株主に譲渡する場合、C社株式の譲渡価額はどのように算出すべきでしょうか。
税理士の回答

詳細不明ですが、このような組織再編の場合は、税務上適格か非適格となるかを検討します。
この判定・計画を誤ると後々に課税となります。
一連の流れだと非適格に該当されるのではないでしょうか。
B社株主構成も確認が必要です。顧問税理士などに相談し、課税関係を確認された方がよいです。譲渡価額についても実際に税理士に相談してください。
本投稿は、2022年10月14日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。