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会社が保有する非上場株式の株主への譲渡価額について

A社(非上場)はB社(非上場)の株式を40%保有しております。今度、A社がB社株式をA社株主に譲渡したいとき、B社株式の譲渡価額は時価となると思いますが、B社の決算情報等は不明です。
この場合、どのように譲渡価額を算出すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

時価で譲渡しなければいけないのではなく、譲渡による課税を承知したうえで譲渡するのであれば譲渡価額はA社とA社株主の合意した価額です。
税法で譲渡価額をいくらにしなければいけないという規定はなく、譲渡価額が相続税評価額(時価)でなければ課税の問題が生じるというだけのことだからです。

課税リスクを回避したいのであれば、B社に財務情報等の開示請求をする等で株価を算定するか、B社に算定してもらうしかないでしょう。
また、ご記載の情報だけでは、譲渡する株価が原則的評価なのか特例的評価なのかも判断できません。

顧問税理士がおられるのであれば直接ご相談ください。

本投稿は、2022年10月14日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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