NPO法人で年に一度行うお祭りは収益事業にあたるか
NPO法人で年に一度、地域活性化のため2日間に渡るお祭りを開催しております。
このお祭りは収益事業に該当しますでしょうか?(物品販売業でしょうか)
準備期間は2ヶ月~半年程度です。(毎年開催という点と準備期間を考えると継続して営まれる点には該当しそうな気がしております)
他にも請負業や物品販売業を営んでおり、過年度はお祭りの利益を入れても入れなくても結局赤字でしたのであまり気にせず一緒に申告しておりました。
しかし、当期トータルで黒字になったため、このお祭りに係る収益と費用だけを収益事業に当たらないと判断できるのかどうか知りたく、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
そのお祭りで何をするのかが問題となります。「無料」で催し物をするのであればそもそも収益事業になりません。何らかの物品を販売するのであれば、「物品販売業」という「収益事業」に該当します。
そして、「販売活動がごく短期間や一定の季節にしか行われないものであっても、その販売活動に至るまでの準備期間が長期にわたっていたり、毎年一定の季節ごとに反復又は継続して行われるものについては継続して営まれるとされる」という通達(法律解釈)がありますので、毎年開催・数カ月の準備期間を考えると「収益事業」(収益事業特掲事業に限る)に該当すると考えられます。
本投稿は、2022年11月13日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。