みなし役員の期中からの給与に関して税法上の扱いをお教えください
私が100%株主として友人が代表取締役となり、今年の6月に法人を設立しています。
私は他社で働くサラリーマンなので設立した会社では特に活動をしていなかったのですが、11月末で現在の会社を退職し、来月から役員登記はせずに100%株を所有する会社の営業社員として働きます。
その際に、社会保険に加入するべく多少の給与を出す様にしたいと考えておりますが、税法上私はみなし役員になると思います。
仮に、12月から定額で給与を出した場合、経費として認められるのでしょうか?
通常役員の場合は、新しい期が始まってから3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があると思いますので、税法上みなし役員となるとこのルールに則る必要があるのでしょうか?
ご教示のほど、何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
11月まで法人の経営に全く従事していないのであれば、12月からの支給が事業年度を通じて同額(定期同額給与)であれば損金算入は可能です。
法人税法施行令7条2項
同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
上記の通り経営に従事していることが要件のひとつだからです。
なお、第七十一条第一項第五号イからハまでの規定とは、同族会社の保有比率のことで、貴方は全てに該当していますのでご理解の通り税法上のみなし役員になります。
大変参考になりました。
有り難う御座いました。
本投稿は、2022年11月24日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。