令和5年度改正 土地譲渡益に対する特別課税
お世話になります。
法人が平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については適用しない(措法62の3⑮)。
上記については、この度の税制改正には触れられていないようでしたが、令和5年4月1日以降に譲渡等した土地については、適用されるということでしょうか?
税理士の回答
公表された閣議決定の49~50ページ(10)➁で適用停止措置の期限を3年間延長する。と記載されています。
本投稿は、2022年12月28日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。