オンラインカジノ業務法人化における損金の経費算入について
オンラインカジノで月200万の利益があり、節税を企図して法人化を検討しています。また、投資による営利活動を目的とした定款を作成する予定です。
個人による一時所得の場合、ギャンブルでの損金は経費に算入できない認識でおりますが、
法人の場合は経費に算入することは可能でしょうか?
税理士の回答

小川真文
私見となりますが、過去の判例からギャンブルであっても継続反復した事業性のある商行為であれば、損失が生じたプレイに係る費用は経費に計上できるものと考えます。
競馬の馬券の払戻金の課税について(国税庁ホームページより抜粋)
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要
2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、定款上は投資目的としての法人設立との想定ですが、現在の日本法令ではオンカジは違法と認識されますのでご注意ください。
オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!(警察庁ホームページより)
オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか?海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。 実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
※ 賭博罪 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役
本投稿は、2023年01月03日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。