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養老保険の福利厚生プランについて

会社で養老保険の福利厚生プランに加入する場合、保険料を経費にするには全社員の加入が条件だと聞きました。

逓増定期保険や長期平準定期保険に、特定の役員だけ加入する場合にも、同じような考え方になるのでしょうか。

税理士の回答

死亡保険金や解約(満期)返戻金の受取人が法人であれば、被保険者が特定役員であっても何ら問題はありません。なお、前払費用に該当する部分がある場合は除かれます。

養老保険の福利厚生プランの場合は、死亡保険金が従業員の遺族であるため、保険料を経費にするには(特定の従業員のみが対象とならないよう)全社員の加入が条件となります。
したがって、逓増定期保険や長期平準定期保険の保険金等の受取人が法人以外であれば、基本的に経費になりません。

本投稿は、2023年01月09日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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