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残余財産確定事業年度の確定申告につきまして

私が一人株主になっているペーパーカンパニーを清算します。
残余財産確定事業年度の確定申告ですが、税理士が代理で電子申告する場合にも、会社側で電子申告の手続きを取らなければならなのでしょうか?
もともと私の父が株主の会社で20年以上休眠している会社で、活動していた時は紙の申告書を郵送していました。父が亡くなり私が引き継ぎ、清算しようと思っています。

税理士の回答

電子申告の手続き(登録)をしている場合であっても、確定申告書は書面で提出することは出来ます。
e-Taxでも書面でもやりやすい方法で申告して問題ありません。

ありがとうございます。この会社は電子申告の手続きはしていません。今回の残余財産確定事業年度の確定申告を税理士に電子申告してもらうとなると、電子申告の手続きをしなければならないのでしょうか?

電子申告の手続きは税理士が代わりに手続きをやってくれます。会社が代理送信を承諾すればいいだけです。

何度もすみません。税理士が代理送信するのですが、その前に会社側でも電子申告の登録をしなければならないのでしょうか?その登録を税理士が代理で行ってくれるということでしょうか?
それとも会社の電子申告の登録は必要なく、税理士の権限で代理で電子申告することが可能ということでしょうか?税理士が電子申告するにしても会社の電子申告の登録Noとかが必要になってくるのでしょうか?

会社側の登録を税理士が代行するということです。代行により会社の「利用者識別番号」を取得します。代理で申告する場合でも会社側の登録は必要です。

ありがとうごあいました。何度も申し訳ございませんでした。

本投稿は、2023年01月09日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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