マイクロ法人の事業(先物取引)で個人投資家(先物取引)をしても問題ないでしょうか?
お世話になります
マイクロ法人と個人事業の事業内容が同じはいけないと聞きました
マイクロ法人の事業で日経平均先物取引(デリバティブ)法人税
個人投資家として日経平均先物取引(デリバティブ)申告分離課税
をしても問題ないでしょうか?
内容としては同じですが
個人投資家は事業と認められないということも聞き
大丈夫かどうかお教えいただければ大変助かります
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人投資家として日経平均先物取引(デリバティブ)申告分離課税
→事業所得にならないので問題ないと思います。
同族会社の事業と個人の事業が同様なことは税法上の問題ではありません。競業避止義務や取締役の忠実義務、利益相反取引の禁止といった会社法上の問題です。
税務上問題となるのは、法人と個人の間で不透明な資金のやり取りがあったり財布を明確に区分していないことで租税回避行為を疑われることです。
早速のご回答ありがとうございます
問題ないということで安心しました
マイクロ法人の設立を進めたいと思います
大変助かりました
税理士さんに税務のことでお願いする際には
お世話になるかもしれません
よろしくお願いいたします
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。