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税制適格分割に関しまして

税制適格分割ではお金の流れは発生せず、承継会社から株式が発行されます。分割元会社から移管される資産はBSの残から移管されますが、例えば知的財産のようにBSには載っていないまったく無形のものもこの税制適格分割において無償で譲渡してもよいのでしょうか?
それとも税制適格分割においても知的財産だけは有償取引(金銭を受ける売却)となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

それとも税制適格分割においても知的財産だけは有償取引(金銭を受ける売却)となるのでしょうか?

→違うと思いますし、金銭等不交付要件を満たさないので非適格になります。
考え方の順番が間違えているように思います。
分割は事業の一部を分割法人から分割承継法人に移動することであって、その上でその分割が税制適格要件を満たせば資産・負債を簿価で譲渡したものとして課税を繰り延べるということですから、そもそも分割法人の簿外資産が当該分割に含まれていれば分割承継法人に移転させるものです。
税制適格だからこの資産は分割承継法人に移転してはいけない、といった法令上の規定は見当たりません。

ありがとうございます。税制適格の場合、簿外資産は無償で譲渡しても問題はないということになるのでしょうか?
(ちんぷんかんぷんな質問なのかもしれませんが)

簿外資産を含めた対価が分割承継法人の株式なので無償ではないのではありませんか?
先にも記載しましたが、簿外資産を分割承継法人に移転するのは税制適格であるか非適格であるか以前の問題ですから、追加のご質問も税制適格を前提にされていること自体がわかりません。
そもそも分割対価をどのように算定されたのか理解できません。
組織再編税制は個別具体的に判断を要するためネット上の文章でのやり取りでは限界があります。
分割を行う位の会社であれば顧問税理士がおられるのではありませんか?顧問税理士に具体的にストラクチャーを検討してもらってください。

ありがとうございました。いただいたコメントだけでも大変参考になりました。

本投稿は、2023年03月19日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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