[法人税]役員退職金の損金性 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員退職金の損金性

代表取締役が退職するに際して、退職金を支給したいのですが、人員不足の関係から、現場を完全に退く訳ではありません。次期社長(息子)は決まっているのですが、退職金を支給するにあたり、注意する点はなんでしょうか?

<状況>
・現社長は、自社株を保有していない
→家族が保有
・退職後も現場で作業に従事予定
・登記は、役員から降りる予定

税理士の回答

形式的に役員から外れて通達通り役員報酬を半減しても、実態として役員を辞めていなければ否認されます。最高裁でも負けました。高裁レベルで役員分掌変更で納税者勝訴の事例はありますが、辞めた役員に実態としての権限は全くない事例です。最高裁では取引先が社長交代を知らない、銀行が元社長と継続的に取引相手にしている、が実態として役員を辞めていない根拠になりました。絶対に元社長に権限を持たせないで下さい。一兵卒でなければ、会社から除名するくらいでなければ負けますよ。

本投稿は、2023年03月22日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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