[法人税]労働保険の按分方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 労働保険の按分方法

労働保険の按分方法

法人で部門別会計をしています。
年3回の労働保険の支払いはどのように按分したらよいのでしょうか?

税理士の回答

仕訳としては支払ったときに、
法定福利費で計上します。
按分というのは何と何の按分でしょうか?

本社と別事業があって部門別会計をしています。給与や社会保険もわけています。
按分しないで本社で一括で労働保険はいれるのでしょうか?

労働保険は個人別の算定ができますので、
そちらを計算して分けるのがいいかと思います。

本投稿は、2023年04月04日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226