【任意団体】収益事業終了届を出した時点での残預金について
23年3月に決算月を迎え、今回の納税が済んだタイミングで収益事業終了届けを出したいと考えております。任意団体(人格なき社団)です。
この時点で手元にある利益は、どのように処理することが可能なのでしょうか?当団体の規約では財産は個人に付属しないということしか定義しておりません。
繰越す利益が0になるよう、今年度も事業を継続し、あと一年法人税が必要になるのか?懸念しております。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「収益事業の廃止」とは収益事業をやめたということだけであって、任意団体としての活動をやめた(解散した)わけではないことになります。(非収益事業活動は存続するという理解になります)。
したがって、法人税等の申告が必要なくなっただけであって、任意団体が存続する以上、預金や利益積立金などはそのまま残っていくことになります。
ありがとうございます。
そのような理解のもと手続きを進めて参りたいと思います。
ご教授誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年04月17日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。