[法人税]個人所有の土地建物について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人所有の土地建物について

個人所有の土地建物を、法人に有償で貸付しております。

この度、法人が改装工事を行う事にしました。

この場合、法人の固定資産としても問題ないでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 以下の資料を参考としてください。

他人の建物に対する造作の耐用年数(国税庁ホームページより)
[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目
法人税

概要
法人が建物を賃借し、その建物に造作した場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なりその造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。

また、建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。ただし、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。

なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。

根拠法令等
耐通1-1-3

QAリンク
Q 内部造作の減価償却方法

本投稿は、2023年04月29日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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