所得拡大促進税制の計算においての補助金とは
所得拡大促進税制の計算においてひかれる補助金とは、職業安定局からの入金はすべてはいるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
所得拡大促進税制の計算においてひかれる補助金とは、職業安定局からの入金はすべてはいるのでしょうか?
そうではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
下記は除きます。よく読んで間違えないように。
(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、その金額を控除します。
本投稿は、2023年05月23日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。