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清算配当

お世話になります。

既に発行されている株式について、事後的に、清算配当しない事を設定することは可能でしょうか?

税理士の回答

税法上の問題ではないので税理士の専門外ですが、常識的に考えれば残余財産は株主に帰属するものなので残余財産をどうするのか?という疑問が生じます。
残余財産を寄附する等にしても定款の変更が必要なので、株主総会の決議が必要ですから発行会社の独断でそのようなことは出来ないでしょう。
詳しくは弁護士にお問い合わせください。

本投稿は、2023年06月14日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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