給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(賃上げ、所得拡大税制)について
給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額について教えて下さい。
雇用調整助成金や雇用安定助成金は給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額
となる事はわかったのですが、コロナや物価高騰による地方自治体から一時的に
支給された助成金等は関わるものなのでしょうか?税務署に聞いたところ、各々で
判断して下さい。と言われたので、どうするべきか迷っています。
給与に充てたと考える事も出来ますし事業活動に充てたとも考えられると思います。
その助成金自体が給与に直結するような支給要綱になっているわけではなかった
のですが、税務署は助成金の関係は全て該当する可能性があるという事で、判断は
個々に任せている。調査の際に認容する事もあるし否認する事もあるとの事です。
何か具体例等があるのであればご教示頂けると助かります。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/pdf/14.pdf
上記見解より
「 雇用安定助成金は給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
に含めない。」
理解不足です。・・・読んで見解を改めてください。
給与に充てたと考える事も出来ますし事業活動に充てたとも考えられると思います。
上記のような助成金は、含めないと考えたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
上記の雇用調整助成金も含めないと考えたい。
逐次解釈が変わります。
難しいです。
よろしくお願いいたします。
理解不足で申し訳ありません。
例えば
①前期給与総額1,000万円 ②雇用調整助成金15万円 ③キャリアアップ助成金 15万円
④当期給与総額1.000万円 ⑤雇用調整助成金10万円 ⑥キャリアアップ助成金 0円
比較雇用者給与等支給額 ①-(②+③)+② = 985万円
調整比較雇用者給与等支給額 ①-(②+③) = 970万円
雇用者給与等支給額 ④-(⑤+⑥)+⑤ = 1000万円
調整雇用者給与等支給額 ④-(⑤+⑥) = 990万円
考え方は上記になると思うのですが、おかしいでしょうか?
ちなみに地方自治体の補助、助成金は考慮していません。

竹中公剛
①前期給与総額1,000万円 ②雇用調整助成金15万円 ③キャリアアップ助成金 15万円
④当期給与総額1.000万円 ⑤雇用調整助成金10万円 ⑥キャリアアップ助成金 0円
②雇用調整助成金③キャリアアップ助成金もマイナスしない。
①前期給与総額1,000万円と④当期給与総額1.000万円だけで比較する。
引いてもまたプラスする。
引かないでも良い。と考えたい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/pdf/15.pdf
令和3年から変わっています。
上記を見てください。
本投稿は、2023年07月19日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。