返済見込みのない貸付金の貸倒損失可否について
友人の会社が業績悪化で、解散することとなりました。解散に係る諸費用として当社から友人の会社へ200万円ほど融資をお願いされております。当該金額は返済見込みはありません。この場合、貸倒損失として処理可能でしょうか。または、寄附金扱いとなりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、貸倒損失として処理可能でしょうか。
できない。
または、寄附金扱いとなりますでしょうか。
そうなると考えます。
本投稿は、2023年07月20日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。