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決算関係書類の電子保存に関しまして

5年ほど前に経理システムを入れ替えた際に、国税関係帳簿の電子保存ということで、仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳の電子保存を税務署に届出書を提出し
承認されました。
今のルールがどうなっているのかわからないのですが、BS、PL、試算表等の決算関係書類を電子保存する場合は、今でも税務署への届出書を提出し、承認を受けなければならないのでしょうか?
取引関係書類のスキャナ保存、電子取引の電子データ保存は税務署への事前承認は無くなりましたが、BS、PL、試算表等の決算関係書類に関しての電子保存は今でも事前承認が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして。
結論から申し上げると、令和3年度改正(令和4年1月1日施行)後の電子帳簿保存法においてはBS、PL、試算表等の決算関係書類に関しても電子保存は税務署の事前承認は不要となりました。

電子帳簿保存法は
・国税関係帳簿書類のデータによる保存
・スキャナ保存
・電子取引の取引情報に係るデータ保存
について規定していますが、このうち「国税関係帳簿書類のデータによる保存」、「スキャナ保存」について令和3年度改正において承認申請制度が廃止され、事前承認が不要となりました。
BS、PL、試算表等の決算関係書類はこのうち「国税関係帳簿書類」に含まれますので、一定の保存要件を満たしていれば事前承認なく電子データ保存することが可能となります。
なお、令和3年度改正ではこのほか、「電子取引の取引情報に係るデータ保存」について、従来データか紙で保存していればよかったものが、原則データで保存しなければならなくなりました。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年07月31日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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